法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第35条

条文

編集
第35条
  1. 皇室会議の議事は、第3条、第16条第2項、第18条及び第20条の場合には、出席した議員の3分の2以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
  2. 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

解説

編集

本条は、皇室会議の議事について、皇室典範第3条第16条第2項第18条第20条の場合は出席議員の3分の2以上の多数で議事を決し、それ以外の場合は出席議員の過半数で議事を決することを規定している。また、可否同数のときは、議長の決するところによる。

脚注

編集

参考文献

編集
このページ「皇室典範第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
皇室典範第34条
皇室典範
第5章 皇室会議
次条:
皇室典範第36条