皇室典範第35条
条文
編集- 第35条
- 皇室会議の議事は、第3条、第16条第2項、第18条及び第20条の場合には、出席した議員の3分の2以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
- 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
解説
編集本条は、皇室会議の議事について、皇室典範第3条、第16条第2項、第18条、第20条の場合は出席議員の3分の2以上の多数で議事を決し、それ以外の場合は出席議員の過半数で議事を決することを規定している。また、可否同数のときは、議長の決するところによる。
脚注
編集参考文献
編集- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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