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盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第4条
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盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条
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法学
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刑法
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コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【常習強盗傷人・常習強盗不同意性交等】
第4条
常習として
刑法第240条
の罪(人を傷したるときに限る)若は
第241条
第1項の罪を犯したる者は無期又は10年以上の拘禁刑に処す
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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刑法第240条
(強盗致死傷)
刑法第241条
(強盗・強制性交等及び同致死)
判例
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前条:
第3条
【常習累犯強窃盗】
盗犯等防止法
次条:
-
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