社会保険労務士法第1条の2

コンメンタール社会保険労務士法)(

条文

編集

(目的)

第1条の2 
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「社会保険労務士法第1条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。