コンメンタール社会保険労務士法)(

条文

編集

(社会保険労務士の業務)

第2条 
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書棟(行政機関等に提出する申請書、届け出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に変えて電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の近くによっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを言う。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む)を言う。以下同じ)を作成すること。
1‐2 申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。
1‐3 労働社会保険諸法令に基づく申請、届け出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査もしくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張もしくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く)について、代理すること(第二十五の二第一項において「事務代理」という)
1‐4 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあっせんの手続き並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百三十二号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百十三号)第十八条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
1‐5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という)に関するあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
1‐6 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続き(裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続きをいう。以下この状について同じ)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続きの業務を公正かつ的確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定する者が行う者について、紛争の当事者を代理すること。
2 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に変えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること。
3 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導すること。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「社会保険労務士法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。