【罰則】
- 第89条
- 次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
- 第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
- 第8条第1号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
- 前項の未遂罪は、罰する。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条」は、
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