自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条
条文
編集(無免許運転による加重)
- 第6条
- 第2条(第3号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。
- 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は6月以上の有期拘禁刑に処する。
- 第4条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、15年以下の拘禁刑に処する。
- 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
編集2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
編集無免許による加重。
- 第2条違反
- 下限のないところ下限を6月とする。
- 適用除外
- 第3号「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」
- 免許を有していないことは当然である為除外する。
- 第3号「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」
- 第3条違反
- 傷害時は上限を12年から15年に引き上げ、死亡時は下限のないところ下限を6月とする。
- 第4条違反
- 傷害時は上限を12年から15年に引き上げる。
- 第4条違反
- 傷害時は上限を7年から10年に引き上げ、「罰金」は適用しない。
関係法令
編集判例
編集- 贈賄、食糧管理法第違反、業務上過失致死(最高裁決定 昭和32年04月11日)
- 運転免許停止中の自動車運転手と業務上過失致死の罪
- 自動車運転免許一時停止処分を受けていて法令に定められた運転資格がない場合においても、自動三輪車を運転し、自己の不注意によりて他人を死に致した者は、業務上過失致死の罪責を免れない。
|
|
|