自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)

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第1条(定義)
第2条(危険運転致死傷)
第3条
第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第5条(過失運転致死傷)
第6条(無免許運転による加重)

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