法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(立入りの認定)

第24条

  1. 国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、第七項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。
    一 国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
    二 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省で定める基準に適合するものであること。
  2. 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
  3. 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
  4. 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
  5. 第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。
  6. 第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。
  7. 国立公園又は国定公園の利用者であつて環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第一項各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けることができる。
  8. 第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第五項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、第六項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。

解説

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本条は、利用調整地区の区域内への立入りの認定に関する規定である。

第1項で認定の要件等について規定している。

第2項で認定の申請手続について環境省令で定めるところにより行われるものであること、第3項以下で立入認定証の交付、携帯等について規定している。

本条の条文にある「環境省令」は、自然公園法施行規則第13条の6から第13条の10が該当する(総務省法令データ提供システム)。

偽りその他不正の手段により第1項又は第7項の認定を受けた者は第83条により、偽りその他不正の手段により第5項(同条第8項における準用を含む)の立入認定証の再交付を受けた者は第86条により、第6項(第8項における準用を含む)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は第89条により、それぞれ処罰の対象となる。

脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第23条
(利用調整地区)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第四節 保護及び利用
次条:
自然公園法第25条
(指定認定機関)


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