自然公園法第86条
条文
編集第86条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 二 偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた者
- 三 第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
- 四 第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 五 第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 六 第三十三条第五項の規定に違反した者
- 七 第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 八 第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 九 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をした者
- 十 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号に掲げる行為をした者
- 十一 第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者
解説
編集第1号は、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の認可を受けて公園事業の一部を執行する者が対象となる。
第2号は、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の認定を受けて利用調整地区の区域内へ第23条第三項に規定する期間内に立ち入る者が対象となる。偽りその他不正の手段により利用調整地区への立入りの認定を受けることは第84条に処罰規定がある。
第3号、第4号は、第25条に基づく指定認定機関が対象となる。
第5号、第6号は、普通地域における届出に係る行為に関する規定である。第6号は、届出後30日間の着手禁止期間の規定に違反することに関する規定である。特別地域、海域特別地域における許可に係る行為に関する規定は、第83条第3項に規定されている。
第7号、第8号は、第35条に基づく報告を求められた者及び同条に基づく立入検査を受ける者に関するに関する規定である。
第9号、第10号は、利用のための規制に違反することが対象となる。
第11号は、第62条に基づく実地調査に対する妨害行為等が対象となる。
脚注
編集参照条文
編集- 自然公園法第2条 - 本法における用語の定義
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