法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(実地調査)

第62条

  1. 環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法 その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
  2. 国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
  4. 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  5. 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

解説

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本条から「第九節 雑則」に入る。

本条は、立ち入りを含む調査権に関する規定である。本条に該当する規定は、自然公園法、自然環境保全法においては、都道府県立自然公園都道府県自然環境保全地域にもある。こうした調査権は多くの行政法令で例がある[1]

自然公園法、自然環境保全法の場合は、いずれも事前通知について、一定の範囲の者に意見書を提出する機会を与えなければならないとしている(第2項)。第3項の日出前及び日没後における立ち入り制限、第4項の証明書の携帯等、第5項の正当な理由がない限り立ち入り拒否・妨害が認められないことも多くの行政法令で例がある。


脚注

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  1. ^ 自然公園法、自然環境保全の他には、森林法第49条地価公示法第22条

参照条文

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前条:
自然公園法第61条
(適用除外)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第63条
(負担金の強制徴収)


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