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第63条
本条は、特別地域(特別保護地区を含む)、海域公園地区、利用調整地区、普通地域それぞれにおける処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができることに関する規定である。