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自然環境保全法第32条
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法学
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環境法
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自然環境保全法
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コンメンタール自然環境保全法
条文
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(公害等調整委員会の裁定)
第32条
第二十五条
第四項、
第二十七条
第三項又は
第二十八条
第二項の規定による
環境大臣
の処分に不服がある者は、その不服の理由が
鉱業
、
採石
業又は
砂利
採取
業との調整に関するものであるときは、
公害等調整委員会
に裁定を申請することができる。この場合には、
行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
行政不服審査法第十八条
の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
解説
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原生自然環境保全地域には該当する規定がない。
参照条文
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自然環境保全法第46条
- 都道府県自然環境保全地域において本条の規定を準用している。
自然公園法第63条
- 同法における公害等調整委員会の裁定に関する規定。
前条:
自然環境保全法第31条
(実地調査)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第二節 保全
次条:
自然環境保全法第33条
(損失の補償)
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