法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

編集
(損失の補償)

第64条

  1. 国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可を得ることができないため、第三十二条の規定により許可に条件を付されたため、又は第三十三条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  2. 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
  3. 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
  4. 国又は都道府県は、第六十二条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  5. 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第六十二条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

解説

編集

本条は、国立公園、国定公園における行為にかかる許可を得られなかった場合に関しての補償についての規定である。

本条は日本国憲法第29条に基づく規定と位置付けられ、この補償の範囲は、公共補償一般の考え方「通常生ずべき損失」である(日本国憲法第29条第3項)[1]



参照条文

編集

前条:
自然公園法第63条
(公害等調整委員会の裁定)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第65条
(訴えの提起)


このページ「自然公園法第64条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
  1. ^ 環境庁自然保護局『自然公園法の解説』中央法規出版 1974年、同『自然環境保全法の解説』中央法規出版 1974年 313頁