法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(訴えの提起)

第65条

  1. 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
  2. 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。

   

解説

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本条は、第64条第3項に基づく補償すべき金額の決定に不服がある場合の提訴に関する規定である。この訴えを起こすことができる期間は、通知を受けた日から6か月以内とされている(第1項)。この訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする(第2項)。 #参照条文のとおり、自然環境保全法にも同様の規定がある(提訴可能期間が同じ)。

参照条文

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前条:
自然公園法第64条
(損失の補償)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第66条
(負担金の強制徴収)


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