法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(負担金の強制徴収)

第66条

  1. この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
  2. 前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
  3. 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  4. 延滞金は、負担金に先だつものとする。

解説

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本条は、負担金を納付しない者に対する強制徴収に関する規定である。延滞金は年14.5%以下とされている(第2項 - 自然公園法、自然環境保全法共通)。


脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第65条
(訴えの提起)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第67条
(協議)


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