法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(原因者負担)

第59条

国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

   

解説

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本条は、公園事業の執行に要する費用の負担に関する規定である。第57条で(#参照条文)、その公園事業を執行する者の負担と規定しているが、本条は他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となった場合を対象に、原因者負担を規定している。

費用の負担は、原因者に対して、その公園事業の執行が必要となった限度において負担させることができるものである。なお、原因者負担は「全部又は一部を」、受益者負担は「一部を」という相違点がある。

#参照条文のとおり、自然環境保全法にも、本条と同様の規定がある。


参照条文

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前条:
自然公園法第58条
(受益者負担)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第60条
(負担金の徴収方法等)


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