法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(受益者負担)

第58条

国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。

   

解説

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本条は、公園事業の執行に要する費用の負担に関する規定である。第57条で(#参照条文)、その公園事業を執行する者の負担と規定しているが、本条は公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合を対象に、受益者負担を規定している。

費用の負担は、受益者に対して、その受益の限度において負担させることができるものである。なお、原因者負担は「全部又は一部を」、受益者負担は「一部を」という相違点がある。

#参照条文のとおり、自然環境保全法にも、本条と同様の規定がある。


 
Wikipedia
ウィキペディア受益者負担の原則の記事があります。

参照条文

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前条:
自然公園法第57条
(地方公共団体の負担)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第59条
(原因者負担)


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