自然公園法第55条
条文
編集- (公園事業の執行に要する費用)
第55条
- 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
解説
編集本条は、公園事業の執行に要する費用の負担に関する規定で、その公園事業を執行する者の負担とする規定である。本条がある一方で、本法は一定の場合を対象に、原因者負担(第57条)、受益者負担(第58条)の規定も設けている(#参照条文)。
#参照条文のとおり、自然環境保全法にも、本条と同様の規定がある。
参照条文
編集- 自然公園法第57条(原因者負担)
- 自然公園法第58条(受益者負担)
- 自然環境保全法第36条 (保全事業の執行に要する費用)
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