法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(地方公共団体の負担)

第57条

  1. 国が国立公園事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
  2. 前項の規定により国立公園事業の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。

解説

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国立公園事業を執行するのは原則として国であるが、本条は、当該国立公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができることに関する規定である。

脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第56条
(国の補助)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第58条
(受益者負担)
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