法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣第五条第一項の規定により指定するものをいう。
三 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
四 都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
五 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
六 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
七 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

解説

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一部の用語は、w:国立公園w:国定公園w:都道府県立自然公園も参照されたい。また、「風景」について特段の定義付けはない。

第7号の生態系維持回復事業は、2010年、「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年6月3日法律第47号)」の施行により追加されたものである。

 
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参照条文

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関係政令

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  • 自然公園法施行令

(公園事業となる施設の種類)

第1条

自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号 に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 道路及び橋
二 広場及び園地
三 宿舎及び避難小屋
四 休憩所、展望施設及び案内所
五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
七 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一 般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)
八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
十 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一 砂防施設及び防火施設
十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)

前条:
自然公園法第1条
(目的)
自然公園法
第一章 総則

次条:
自然公園法第3条
(国等の責務)