法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

(指定)

第72条

都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。

解説

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本条から「都道府県立自然公園」の章となる。

自然公園法第2条第4号は、都道府県立自然公園を「優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう」とし、その指定は、本条で条例の定めるところによるものとしている。なお、自然環境保全法第45条で、都道府県立自然公園は都道府県自然環境保全地域に含まれないとされている。

脚注

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参照条文

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  • 自然環境保全法第45条 - 都道府県自然環境保全地域の指定、都道府県立自然公園は都道府県自然環境保全地域に含まれないとする規定

前条:
自然公園法第71条
(原生自然環境保全地域との関係)
自然公園法
第3章 都道府県立自然公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第73条
(保護及び利用)


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