法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

(原生自然環境保全地域との関係)

第71条

自然環境保全法第十四条第一項 の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。

解説

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自然環境保全法は、本法と異なり利用を前提とせず、目的が異なるものである[1]。同じ土地が本法と自然環境保全法の重複適用を受けるということは、本条と自然公園法第81条自然環境保全法第22条等で排除されている。

脚注

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  1. ^ 環境省 「国立・国定公園の指定及び管理運営に関する検討会」の資料

参照条文

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前条:
自然公園法第70条
(事務の区分)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第72条
(指定)


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