自然公園法第71条
- (原生自然環境保全地域との関係)
第71条
- 自然環境保全法第十四条第一項 の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。
解説
編集自然環境保全法は、本法と異なり利用を前提とせず、目的が異なるものである[1]。同じ土地が本法と自然環境保全法の重複適用を受けるということは、本条と自然公園法第81条、自然環境保全法第22条等で排除されている。
脚注
編集参照条文
編集- 自然公園法第81条 - 都道府県立自然公園
- 自然環境保全法第22条、自然環境保全法第45条 - 自然公園の区域は、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域の区域に含まれないものとしている規定
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