法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

(国立公園等との関係)

第81条

国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項 の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。

解説

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自然環境保全法は、本法と異なり利用を前提とせず、目的が異なるものである[1]。同じ土地が本法と自然環境保全法の重複適用を受けるということは、本条と自然公園法第71条自然環境保全法第22条等で排除されている。

脚注

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  1. ^ 環境省 「国立・国定公園の指定及び管理運営に関する検討会」の資料

参照条文

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前条:
自然公園法第80条
(報告、助言又は勧告)
自然公園法
第三章 都道府県立自然公園
次条:
自然公園法第82条


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