法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(報告、助言又は勧告)

第80条

  1. 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
  2. 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

解説

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本条は、環境大臣から都道府県に対する、都道府県立自然公園に関係する報告、助言又は勧告に関する規定である。


脚注

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参照条文

  • 自然環境保全法第50条 - 自然環境保全法(都道府県自然環境保全地域)における報告、助言又は勧告に関する規定

前条:
自然公園法第79条
(協議等)
自然公園法
第三章 都道府県立自然公園
次条:
自然公園法第81条
(国立公園等との関係)


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