自然公園法第79条
条文
編集- (協議等)
第79条
解説
編集第1項において、都道府県は、都道府県立自然公園の特別地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならないとされている。
都道府県立自然公園の区域内における行為について許可制、届出制等の規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行なう行為について、第68条の例により、協議等で行えることとする規定である。
脚注
編集参照条文
編集- 自然環境保全法第49条 - 自然環境保全法(都道府県自然環境保全地域)における協議に関する規定
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