法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(国に関する特例)

第68条

  1. 国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第七号の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
  2. 都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  3. 国の機関は、第二十条第六項後段、第七項若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは第七項、第二十二条第六項後段若しくは第七項又は第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
  4. 環境大臣又は都道府県知事は、第三十三条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。

解説

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国の機関が行う行為については、許可が不要という立法例は多数見られる。

本条では、国の機関が行う行為について、あらかじめ協議を求める規定である。

国定公園については、都道府県知事に協議しなければならないとしているが、知事がその協議に応ずる場合に一定の行為については、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないとされている。    

参照条文

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施行規則

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本条に直接関係する環境省令を一括して掲載する。

  • 自然公園法施行規則[1]

(環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為)

第19条

法第六十八条第二項 に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。
一 特別地域 第十一条の三各号に掲げる行為
二 特別保護地区 第十一条の三第一号、第二号及び第四号並びに第十二条の二第二号及び第三号に掲げる行為
三 海域公園地区 第十三条の二各号に掲げる行為

前条:
自然公園法第67条
(協議)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第69条
(権限の委任)


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