法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

本項目では、便宜上本条の他に第70条も扱う。以下、特記ない限り「本条」は、自然公園法第69条を指す。

条文

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(権限の委任)

第69条

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(事務の区分)

第70条

第20条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第21条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第22条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項及び第67条第2項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号 に規定する第一号法定受託事務とする。

解説

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本条は、環境大臣の権限を環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に委任することに関する規定である。


脚注

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参照条文

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解説

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前条:
自然公園法第68条
(国に関する特例)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第70条
(事務の区分)
前条:
自然公園法第69条
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第71条
(原生自然環境保全地域との関係)
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