- (指定)
第5条
- 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
- 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
- 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
- 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
本条から、第2章 「国立公園及び国定公園」、同章第一節 「指定」に入る。
本条第3項、第4項の規定は、特別地域の指定(第20条)など複数の規定で準用され[1]、自然公園の指定同様に官報等で公示、その公示で効力発生となる。
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