法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(指定)

第5条

  1. 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
  2. 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
  3. 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
  4. 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

解説

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本条から、第2章 「国立公園及び国定公園」、同章第一節 「指定」に入る。

本条第3項、第4項の規定は、特別地域の指定(第20条)など複数の規定で準用され[1]、自然公園の指定同様に官報等で公示、その公示で効力発生となる。

脚注

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  1. ^ [1]に列挙している条文など。

参照条文

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前条:
自然公園法第4条
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第一節 指定
次条:
自然公園法第6条
(指定の解除及び区域の変更)


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