自然公園法第4条
条文
編集第4条
解説
編集本法は利用の増進を図ることを目的とする一方で、土地利用に様々な制約を課すため、土地に係る権利への影響が大きい。さらには公益事業にも大きな影響がある。
本法の施行にあたり、当時の所管箇所厚生省は、事務次官から都道府県知事宛に発信した文書で、
- 自然公園の区域内の住民、当該区域内の土地の所有者、当該区域内の前記諸産業(注:文化財、道路、都市計画、運輸、農林、水産、鉱業、電源開発等に関するもの)に利害を有する者等は法律の施行に直接関係があるので、これらの者に対する周知の方法については、特に意を用いられたいこと。
としている[1]。
脚注
編集- ^ 『自然公園法の施行について』公布日:1957年10月11日 厚生省発国68号
参照条文
編集- 日本国憲法第29条 - 財産権
- 自然環境保全法第3条 (財産権の尊重及び他の公益との調整)
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