自然公園法第3条
条文
編集- (国等の責務)
第3条
解説
編集第1項は、自然環境保全法第2条と概ね同一であるが、同法第2条と異なり、「国民」のかわりに「自然公園の利用者」が入り、「自然環境の適正な保全」のかわりに「優れた自然の風景地の保護とその適正な利用」が入っている。本法と自然環境保全法とは目的が異なる(自然公園法第1条と自然環境保全法第1条)。
脚注
編集参照条文
編集- 環境基本法第3条 -
- 環境基本法第4条 -
- 環境基本法第5条 -
- 自然環境保全法第2条 - 自然環境保全法における国等の責務
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