法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(国等の責務)

第3条

  1. 国、地方公共団体事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

解説

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第1項は、自然環境保全法第2条と概ね同一であるが、同法第2条と異なり、「国民」のかわりに「自然公園の利用者」が入り、「自然環境の適正な保全」のかわりに「優れた自然の風景地の保護とその適正な利用」が入っている。本法と自然環境保全法とは目的が異なる(自然公園法第1条自然環境保全法第1条)。


脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第2条
(定義)
自然公園法
第一章 総則

次条:
自然公園法第4条
(財産権の尊重及び他の公益との調整)


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