法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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(国等の責務)

第2条

国、地方公共団体事業者及び国民は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

解説

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脚注

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参照条文

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前条:
自然環境保全法第1条
(目的)
自然環境保全法
第一章 総則

次条:
自然環境保全法第3条
(財産権の尊重及び他の公益との調整)


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