法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条

自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

解説

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本法は利用を前提としてなく、土地利用に係る権利など私権への影響が大きい。さらには公益事業の実施にも大きな影響がある。特に原生自然環境保全地域は私有地を対象としないものの、自然環境保全法第17条により多くの行為が禁止され、宅地農地としての利用は困難となる[1]。そこで、本条は、財産権の尊重を明記している[2]

脚注

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  1. ^ 有斐閣『環境法』288頁-290頁
  2. ^ 環境庁『自然環境保全法の運用について』第2 一般的事項

参照条文

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参考文献等

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前条:
自然環境保全法第2条
(国等の責務)
自然環境保全法
第一章 総則

次条:
自然環境保全法第4条
(基礎調査の実施)


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