法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

編集
(基礎調査の実施)

第4条

国は、おおむね五年ごとに地形地質植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。

解説

編集

環境省は、本条の基礎調査を「自然環境保全基礎調査」と呼び、「一般に『緑の国勢調査』と呼ばれ」ともしている。調査結果は報告書及び地図等にとりまとめられたうえ公表されている。これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然環境保全地域等の自然環境保全法に基づく指定区域に限らず、自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政の他、環境アセスメント等の各方面において活用されている[1]

脚注

編集
  1. ^ 環境省生物多様性センター『自然環境保全基礎調査とは』2010年12月21日閲覧

参照条文

編集



前条:
自然環境保全法第3条
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
自然環境保全法
第一章 総則

次条:
自然環境保全法第5条
(地域開発施策等における配慮)


このページ「自然環境保全法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。