法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

編集
(目的)

第1条

この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

解説

編集

自然環境保全法第1条において、本法は「自然環境の保全を目的とする法律」の一つと位置づけられている。同法との関係について、主管箇所である環境省は、『自然環境保全法の運用について』で、「原生自然公園地域及び自然環境保全地域は、自然環境を適正に保全し、将来の国民に継承していくという性格の地域であり、すぐれた自然の風景地を保護するとともにその利用を増進を図るという性格の地域である自然公園とは、その性格を異にする」としている。

また、本法では、「優れた自然の風景地を保護する」と目的にあるが、「風景」について第2条などで特段の定義付けはされていない。

「生物の多様性の確保」については、平成二一年六月三日法律第四七号による改正で、自然環境保全法どもども追加された。

脚注

編集

参照条文

編集

前条:

自然公園法
第一章 総則

次条:
自然公園法第2条
(定義)


このページ「自然公園法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。