- (指定の解除及び区域の変更)
第6条
- 環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
- 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
- 前条第三項及び第四項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
自然環境保全法では、自然環境保全地域等の指定と解除等を一体の条文としているが、本法では、指定の解除及び区域の変更を指定と別の条項としている。
第3項に規定の、第5条第3項及び第4項の準用により、官報等での公示により効力が発生することとなる趣旨の規定である。
第2項、第3項は、自然環境保全地域等(#参照条文)の場合と類似している。
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