法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(公園計画の決定)

第7条

  1. 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
  2. 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
  3. 環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

解説

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本条と次の第8条が第2節「公園計画」となる。

公園計画の決定は、国定公園に関するものは「関係都道府県の申出により」というところが、国立公園に関するものと異なる。

決定された公園計画の概要は官報で公示され、かつ、その公園計画は一般の閲覧に供される(第3項)。

国立公園の場合は公園ごとに定められ、計画の内容も「規制計画」と「事業計画」に大別されてそれぞれがさらに細分化されている[1]。なお、都市公園法には、都市公園にかかる「公園計画」という用語はない。

脚注

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  1. ^ 環境省のページ2011年1月27日閲覧

参照条文

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前条:
自然公園法第6条
(指定の解除及び区域の変更)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第二節 公園計画
次条:
自然公園法第8条
(公園計画の廃止及び変更)


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