- (公園計画の廃止及び変更)
第8条
- 環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
- 環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
- 前条第三項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
本条までが第2節「公園計画」で、次条から第3節「公園事業」に入ることとなる。
公園計画の決定と同様に、国立公園の場合は関係都道府県及び中央環境審議会の意見を聴くことが求められる(第1項)。国定公園の場合は、国立公園に関する公園計画の廃止又は変更の場合と同様に、関係都道府県及び中央環境審議会の意見を聴くことが求められる(第2項)。
第3項で第7条第3項を準用することにより、官報で公園計画の廃止又は変更の公示を行うこととなる。
このページ「
自然公園法第8条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。