法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

編集
(報告、助言又は勧告)

第50条

  1. 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。
  2. 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

解説

編集

本条は、環境大臣から都道府県に対する、都道府県自然環境保全地域に関係する報告、助言又は勧告に関する規定である。


脚注

編集

参照条文

  • 自然公園法第80条 - 自然公園法(都道府県立自然公園)における報告、助言又は勧告に関する規定



前条:
自然環境保全法第49条
(協議等)
自然環境保全法
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

次条:
自然環境保全法第51条
(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)


このページ「自然環境保全法第50条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。