法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)

第51条

  1. 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。
  2. 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
  3. 第一項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

解説

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本条は、都道府県における自然環境の保全に関する審議会等に関する規定である。

元々、本法には、国の自然環境保全審議会に関する規定もあったが、2001年の省庁再編に際して中央環境審議会に統合され、規定も環境基本法にある[1]

脚注

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  1. ^ EICネット環境用語集』 2011年1月7日閲覧

参照条文

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前条:
自然環境保全法第50条
(報告、助言又は勧告)
自然環境保全法
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

次条:
自然環境保全法第52条
(地方債についての配慮)


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