自然環境保全法第30条の2
条文
編集- (生態系維持回復事業計画)
第30条の2
- 環境大臣及び生態系維持回復事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、自然環境保全地域における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、中央環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。
- 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一 生態系維持回復事業の目標
- 二 生態系維持回復事業を行う区域
- 三 生態系維持回復事業の内容
- 四 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
- 環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
- 環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
- 第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。
解説
編集本条から、第三節 生態系維持回復事業となる。2009年の改正(平成21年法律第47号)により新設された節である。この改正に伴い法律の目的(第1条)にも生態系に関することが追加された[1]。
環境省によると、シカによる自然植生等への食害、外来植物の侵入による在来植物の駆逐などの問題に対して、特定の動植物のみに注目した取り組みを行っていたのでは、その動植物と関係の深い別の動植物の異常繁殖や減少など新たな影響が生じてしまうおそれがあり、生態系の過程や動植物間の相互作用などに注目した総合的な取り組みの必要性に着目されるようになったことがある[2]。
本条は、生態系維持回復事業計画について定めている。
第1項で、生態系維持回復事業について定義している。
第2項で、生態系維持回復事業計画において定めるものとする事項を列挙している。
第3項以下で、廃止及び変更を含めた生態系維持回復事業計画の公示について定めている。
なお、自然公園法においても生態系維持回復事業に関する規定があり、自然公園法第2条第7号では、「公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう」と定義されている。
参照条文
編集- 自然公園法第38条 - 自然公園法における生態系維持回復事業計画に関する規定
脚注
編集- ^ 環境省『「自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)について』2011年10月29日閲覧
- ^ 環境省自然環境局『生態系維持回復事業』(環境省ページ2011年10月29日閲覧)
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