自然環境保全法第30条の3
条文
編集- (生態系維持回復事業の実施)
第30条の3
- 国は、自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。
- 地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
- 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
- 第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 生態系維持回復事業を行う区域
- 三 生態系維持回復事業の内容
- 四 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
- 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
- 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 第五項の規定は、前項の申請書について準用する。
- 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
解説
編集第1項は、自然環境保全地域において、国が生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うことを規定している。地方公共団体は、第2項により、環境大臣の確認を受けて生態系維持回復事業を行うことができる。
国や地方公共団体以外の者が生態系維持回復事業を行う場合については、第3項以下に規定がある。
施行規則
編集本条に直接関係する環境省令を一括して掲載する。
- 自然環境保全法施行規則
(生態系維持回復事業の確認)
第三十条の二
- 地方公共団体が、法第三十条の三第二項 の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。
- 一 その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
- 二 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
- イ 生態系の状況の把握及び監視
- ロ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
- ハ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
- ニ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
- ホ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発
- ヘ 前各号に掲げる事業に必要な調査等
(生態系維持回復事業の認定)
第三十条の三
- 国及び地方公共団体以外の者が、法第三十条の三第三項 の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。
- 一 その者が次のいずれにも該当しないこと。
- イ 成年被後見人又は被保佐人
- ロ この法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二 その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
- 三 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第二号イからヘまでのいずれかに該当すること。
(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
第三十条の四
- 法第三十条の三第四項 の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
- 法第三十条の三第四項第四号 に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
- 法第三十条の三第五項 に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図
- 二 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書
- 前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。
(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
第三十条の五
- 法第三十条の三第六項 ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号 に掲げる事項に係る変更とする。
(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)
第三十条の六
- 法第三十条の三第六項 の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 変更の内容
- 三 変更を必要とする理由
参照条文
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