法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(報告徴収及び立入検査)

第30条

  1. 環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

解説

本条は、環境大臣又は都道府県知事が指定認定機関に対して、認定関係事務に関する報告徴収及び指定認定機関の事務所への立入検査をできることに関する規定である。


参照条文

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前条:
自然公園法第29条
(指定認定機関に対する監督命令等)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第四節 保護及び利用
次条:
自然公園法第31条
(手数料)


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