法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(集団施設地区)

第36条

  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
  2. 第五条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

解説

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第1項は、集団施設地区の指定に関する規定である。

第2項により、第5条第3項及び第4項の規定を準用することにより、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更については、官報等で公示することによりその効力を生ずることとなる。

参照条文

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前条:
自然公園法第35条
(報告徴収及び立入検査)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第四節 保護及び利用
次条:
自然公園法第37条
(利用のための規制)


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