自然公園法第5条第3項、第4項準用

  1. 第五条第三項及び第四項の規定は、の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
  2. この条項は、自然公園法第20条自然公園法第21条自然公園法第22条で同様のものがあり、関連性理解のため、テンプレートにしています。