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自然公園法第5条第3項、第4項準用
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第五条
第三項及び第四項の規定は、の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「
官報
」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
この条項は、
自然公園法第20条
、
自然公園法第21条
、
自然公園法第22条
で同様のものがあり、関連性理解のため、テンプレートにしています。