法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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(負担金の徴収方法等)

第二条

前又は条例条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。

解説

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本条は、原因者負担、受益者負担の負担金等(#参照条文参照)に関して必要な事項を政令で定めることに関する規定である。

脚注

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参照条文

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前条:
自然環境保全法第38条
(受益者負担)
自然環境保全法
第五章 雑則

次条:
自然環境保全法第40条
(負担金の強制徴収)


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