法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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(受益者負担)

第38条

国又は[[wikt:地方公共団体|地方公共団体]は、保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。

解説

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本条は、保全事業の執行に要する費用の負担に関する規定である。第36条で(#参照条文)、その保全事業を執行する者の負担と規定しているが、本条は保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合を対象に、受益者負担を規定している。

費用の負担は、受益者に対して、その受益の限度において負担させることができるものである。なお、原因者負担は「全部又は一部を」、受益者負担は「一部を」という相違点がある。

#参照条文のとおり、自然公園法にも、本条と同様の規定がある。


 
Wikipedia
ウィキペディア受益者負担の原則の記事があります。

脚注

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参照条文

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前条:
自然環境保全法第37条
(原因者負担)
自然環境保全法
第五章 雑則

次条:
自然環境保全法第39条
(負担金の徴収方法等)


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