法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法


条文

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(協議)

第43条

  1. 環境大臣は、原生自然環境保全地域自然環境保全地域立入制限地区特別地区野生動植物保護地区若しくは海域特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画若しくは自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五条第六項若しくは第二十七条第五項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  2. 環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

解説

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本条は、協議に関する規定である。

第1項において、環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区若しくは海域特別地区の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更等をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならないとされている。一方、第2項において、環境大臣以外の国の機関は、事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならないとされている。



脚注

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参照条文

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前条:
自然環境保全法第42条
(適用除外)
自然環境保全法
第五章 雑則

次条:
自然環境保全法第44条
(権限の委任)


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