自然環境保全法第26条
条文
編集- (野生動植物保護地区)
第26条
- 環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
- 第十四条第四項及び第五項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
- 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 前条第四項の許可を受けた行為(第三十条において準用する第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
- 二 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
- 三 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
- 四 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
- 五 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
- 六 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
- 七 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合
- 第十七条第二項の規定は、前項第七号の許可について準用する。
解説
編集本条は、自然環境保全地域のうち特別地区内に指定される野生動植物保護地区に関する規定である。 第1項は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて環境大臣が指定するということを規定している。 第2項は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更については、第14条の準用により、官報での公示により効力が発生することとなる趣旨の規定である。 第3項は、野生動植物保護地区における禁止行為に関する規定である。第5号、第6号の環境省令は、次のものがあたる。
- 自然環境保全法施行令
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第20条
- 法第二十六条第三項第五号 の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
第21条
- 法第二十六条第三項第六号 の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 第十九条第一号、第五号ロからホまで、又は第十二号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為(同条第一号又は第十二号ハにあつては、工作物を新築することを除く。)
- 二 法第二十五条第三項 の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
- 三 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
- ロ 学校教育法第一条 に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
- ハ 都市公園法第二条第一項 に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。
- ニ 建築物の存する敷地内で行う行為
- 四 前各号に掲げる行為に付帯する行為
第4項は、第17条の準用により、第3項第7項の許可には、自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができるということとなる趣旨の規定である。
- 自然環境保全地域と自然公園の区域(地域)分け対比
自然環境保全地域 | 特別地区(自然環境保全法第25条) 一定の行為についての許可制 |
海域特別地区(自然環境保全法第27条) 一定の行為についての許可制 |
普通地区(自然環境保全法第28条) 一定の行為についての届出制 |
自然公園 | 特別地域(自然公園法第20条) 特別保護地区、利用調整地区の指定も可 一定の行為についての許可制 |
海域公園地区(自然公園法第22条) 利用調整地区の指定も可 一定の行為についての許可制 |
普通地域(自然公園法第33条) 一定の行為についての届出制 |
自然環境保全地域、自然公園とも、右に記載のいずれかの地区・地域に含まれる。
参照条文
編集
|
|