ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
著作権法第101条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
著作権法
>
コンメンタール著作権法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール著作権法
条文
編集
(実演家人格権の一身専属性)
第101条の2
実演家
人格権
は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
解説
編集
実演家にも
実演家人格権
(氏名表示権、同一性保持権)が認められるが、この権利は他者に譲渡することができない。
参照条文
編集
著作権法第90条の2
著作権法第90条の3
前条:
著作権法第101条
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
著作権法
第4章 著作隣接権
第7節 実演家人格権の一身専属性等
次条:
著作権法第101条の3
(実演家の死後における人格的利益の保護)
このページ「
著作権法第101条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。