法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(同一性保持権)

第90条の3
  1. 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
  2. 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第90条の2
(氏名表示権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第2節 実演家の権利
次条:
著作権法第91条
(録音権及び録画権)


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